お取引の流れ
購入の媒介
住むための家を買いたい、家を建てる為の土地を買いたい、事業を行う為の土地や建物を買いたい、資産運用の為の収益物件を買いたい。
そのような方の為に、物件情報の収集から、内見、調査、条件交渉等、買主のアドバイザー、もしくは代理人として、買主のために折衝にあたります。
購入諸費用
不動産の購入に際しては、本体不動産の他に、主に次のような諸費用が必要となります。
- 媒介手数料
- 登記費用(司法書士手数料+登録免許税)
- 収入印紙(不動産売買契約書に貼付)
- 不動産取得税
- 証明書等発行手数料(住民票、印鑑証明等)
- (その他場合により)ローン諸費用、火災保険等
売却の媒介
売却査定・売却相談は無料です。
当社は、お客様の不安や疑問にきめ細かく対応し、納得のいく適切な条件、トラブルのない的確な不動産取引のサポートを目指します。
- 物件調査(3日~5日程度)
- 内見を行い、関係法令、権利関係、取引事例、エリアの需給などの調査を行ないます。
- 査定価格の提示
- 当社の査定価格を提示させていただきます。
- 売却価格・条件の相談
- 売却理由、売却希望時期、残債などを勘案しながら、
売出価格などの売却条件や販売方法(広告掲載等)ご相談させていただきます。
買取保証サービスの要否もこの際にご相談させていただきます。
- 媒介契約の締結
- 「不動産媒介契約書」という書面を交わし、正式に媒介業務をご依頼いただきます。
売買契約は3種類あります。(下記「媒介契約の種類」参照) 基本的には「専属専任媒介契約」を
締結していただきます。
- 販売活動
- 次のような販売活動を行ない、スピーディな売却を目指します。
(※広告費の実費をご負担いただく場合もあります。)現地看板の設置、インターネット広告、住宅情報誌掲載、新聞集合広告
ポスティング、オープンハウス
- 不動産売買契約の締結
- 売買条件を確定し、不動産売買契約を締結します。手付金を授受します。
- 決済 (残金等授受・引渡し・所有権移転登記等)
媒介契約の種類
購入の媒介、売却の媒介、いずれの場合も、正式に依頼をいただく際には「専任媒介契約」を締結させていただきます。
売買契約には、不動産業者への依頼のしかたの違いで、次の3種類があります。
-
一般媒介
お客様は「複数の不動産業者」に媒介を依頼することができます。 -
専任媒介
お客様は「1社のみの不動産業者」に依頼できます。
しかし、お客様自身で購入先や売却先を発見した場合(自己発見取引)は、媒介契約をした不動産業者を通す必要はありません。 -
専属専任媒介
お客様は「1社のみの不動産業者」に依頼し、自身で購入先や売却先を発見した場合(自己発見取引)も、売買契約をした不動産業者を通して売買を行う必要があります。
媒介手数料
不動産業者は、媒介業務によって売買契約が成立すると、報酬として媒介手数料をいただきます。
手数料の額は?
不動産の媒介手数料の上限額は、売買代金に基づいて次のように法令で定められています。
(昭和45年10月23日建設省告示第1552号 最終改正 平成16年2月18日国土交通省告示第100号)
- 200万円以下の金額 ・・・ 100分の5.40
- 200万円を超え400万円以下の金額 ・・・ 100分の4.32
- 400万円を超える金額 ・・・ 100分の3.24